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教え子にわいせつ行為、中学校の男性教諭(28)を懲戒免職処分…「被害者側の意向」で処分理由などを公表せず [無断転載禁止]©2ch.net
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教え子にわいせつ行為で懲戒免職 西尾張の中学男性教諭
愛知県西尾張地区の市立中学校の男性教諭(28)が昨年12月、教え子へのわいせつ行為とみられる理由で
懲戒免職処分になっていた。本紙の取材に県教委は「被害者側の意向で一切明らかにできない」(教職員課)とし、
処分の理由や処分自体も公表していない。
処分は昨年12月25日付。関係者によると、教諭は昨年4月以降、1人の女子生徒に
わいせつ行為をしたとされる。県教委などの聞き取り調査に事実関係を認めたという。
この中学校を所管する市教委の担当者は26日、取材に「保護者との約束で何も答えられない」と話した。
県教委によると、2015年度に懲戒処分した名古屋市立を除く公立校の教職員は14人(免職6人、停職5人、減給3人)。
このうち今回を含む5人(免職4人、停職1人)は、いずれも男性で「被害者側の意向」を理由に
処分自体を公表していない。いずれも何らかのわいせつ行為が理由とみられる。
県教委は懲戒処分の公表基準で、免職の場合は氏名も含め、問題行為の内容や理由などを
「処分後、速やかに公表する」と規定。一方、被害者側が公表を望まない場合は、
例外規定として「一部または全部を公表しないことができる」と定めている。
中日新聞
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