なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2at EDU
なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 - 暇つぶし2ch90:昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123
15/11/10 14:20:30.98 3WwADl3S.net
 < 注 >
[1]小野中学校生徒心得2章10項1号附属別図及び3章5項。
[2]神戸地判1994年4月27日・判例集未登載。平成5年(行ウ)第27号及び平成6年(行ウ)第7号・学校規則無効確認等請求事件、同参加事件
[3]学校教育法施行規則3条、4条。もっとも、この認定については中学校や市立高等学校などには、学則にしても市の教育委員会が定め、学校長には学則制定権も与えられていない事例も見られるので一慨には規定できないように思われる。
[4]地方自治法244条の2第1項、地方教育行政法33条1項。松岡義之『施設管理権論の法的問題について』1993年大阪高法研年報93頁
[5]地方自治法244条2項
[6]地方自治法244条3項。なお、この差別禁止条項違反であるとの議論は、憲法上の問題として熊本丸刈り訴訟(1985年11月13日熊本地判・判例時報1174号48頁)でも指摘されている。
このときの裁判所は、「丸刈りは男子のみにある習�



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