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●所属、参加がメリットに感じられるような活動を
どのような点に問題があるのか。
「まず、1万円の支払いが免除されるのが、近親者が亡くなった場合などに限定されるというのは、住民の私生活上の都合をあまりにも考慮していない一方的なものといわざるを得ません。
また、そもそも罰金という制裁措置を科すべき性質のものかという点も問題です。仮に許されるとしても1万円は高額すぎるでしょう。
神輿の担ぎ手がいないという地域の問題を少しでも解消したいという苦肉の策ではあると思いますが、このような厳しい『制裁』を科すことは、『義務ばかりで所属するメリットがない』と住民に感じさせることとなり、かえって地域の活動から住民を遠ざける結果を招き、逆効果であると考えられます。
近年の地域の自治会と住民の間の加入をめぐる問題のほとんどは、このような『義務ばかりでメリットがない』と住民が感じていることや、個人の意思が無視されることに起因しているといえます。
青年会としては、『所属、参加することが自分たちにとってもメリットになる』と住民に感じさせる活動を重視することが、参加者を増やすためには、むしろ重要なのではないかと思います」
【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:ともえ法律事務所
事務所URL:URLリンク(www.tomoelaw323.com)
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弁護士ドットコムニュース編集部
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寺林 智栄弁護士プロフィール
最終更新:5/23(火) 14:47