【滋賀医大】犯罪者長田、片倉、木下【涙の湖】at DOCTOR
【滋賀医大】犯罪者長田、片倉、木下【涙の湖】 - 暇つぶし2ch223:名無しさん@おだいじに
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国立大学法人滋賀医科大学学生懲戒規程
平成 27 年3月 11 日制定
令和 4年3月 28 日改正
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人滋賀医科大学学則(以下「学則」という。)第
52 条の規定に基づく学生及び大学院学生の懲戒に関し,基本的事項,手続き,
標準及びその他の必要な事項を定めるものとする。
(基本的事項)
第2条 学生に対する懲戒は,学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 11 条及び
同法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号)第 26 条第 2 項に基づき,滋賀医科
大学(以下「本学」という。)の学長が,教育上の権限により,大学の規律,秩
序を維持し,教育目的を達成するため,一定の事由の発生を要件として,学生に
加えるものである。
2 懲戒は,次に掲げる事項等を総合的に考慮し,教育的配慮を加えた上で行うも
のとする。
(1) 懲戒対象行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の別及びその程度
(3) 被害者の精神的苦痛を含めた被害の程度
(4) 他の学生及び社会に与える影響
(5) 過去の懲戒対象行為の有無
(6) 日頃の学習・生活態度
(7) 懲戒対象行為後の対応
3 懲戒の取扱いについては,刑事訴追の有無を処分決定の絶対的な基準とはしな
いものとする。
(懲戒の種類)
第3条 懲戒の種類は,学則第 52 条第2項の規定に基づき,次のとおりとする。
(1) 退学 学生の身分を失わせること。
(2) 停学 一定期間登校を認めないこと。
(3) 訓告 学生の行為について注意を与え,将来にわたり戒めること。
(退学)
第4条 退学は,学則第 52 条第3項のいずれかに該当する学生に対して行い,再
入学を認めない。


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