21/05/29 18:08:48.71 .net
指示があるかないかじゃなくて、”業”として行っていいかどうかが独占業務の線引き
検査技師が医師の指示なしに生理機能検査を診療行為の一環として勝手に行ったら、医師法、保助看法、検査技師法違反
お金をとらずにその辺の知り合いに合意の元にとるのは問題ない
その結果を診断して病名などを伝えると医師法に抵触(がそれで終われば処罰がないような事案。その結果を悲観してその人が自殺を試みる、問題ないと伝えて実際はその際病変を見落としておりその病気で亡くなったなどがあったら処罰対象。)
研究などの目的で工学研究者が資格なしに被検者にエコーなどをとる→医師の指示があるかないかでなく、業として行ってなおらず侵襲(あっても軽微)なので問題ない