第68回臨床検査技師国家試験at DOCTOR
第68回臨床検査技師国家試験 - 暇つぶし2ch273:名無しさん@おだいじに
21/05/29 15:30:08.15 .net
あのね。
柔整のエコーは明確な線引きがあるんだよ
検査技師がおこなっている、診断目的の腹部エコー、心エコー、血管エコーをできるわけではない
柔整ができるのは柔整施術の一環でおこなうだけ
検査目的ではできないので、それで保険請求もできない
もし別料金で請求していれば混合診療の禁止に抵触する
摘発の範囲は明確で、柔整施術料とは別に検査料として費用を取っている場合、あるいは施術を行わずに検査目的に行って診断、診察行為を行ってる時
全部を保険請求せずに、超音波検査を加えたときの施術料を+αとるのは検査料と別立て料金提示せず自由診療の範囲でする分にはば合法
別途、検査料をとっているものは保健所の摘発対象だし、裁判判例もあるんだけど・・・
柔整施術の一環として行う場合だけでできるのと、検査技師の超音波検査が業務独占なのは別だし、厚労省も検査目的で行うエコーは医師、看護師、検査技師しかできないっていってるだろ
最初の話は、この業務独占じゃないの話じゃないのか?
繰り返しいうぞ、柔整がおこなっているエコーは検査が目的じゃない
診断を目的にしたエコー検査を柔整が行うのは違法
柔整がエコーをできるのは施術の一環の際のみ
検査を目的としてエコー検査は臨床検査技師の独占業務の一つ
業務独占の法的定義の理解がおかしいんだよ
柔整が腹部エコーや心エコー、血管エコーをして、診療報酬をとれるわけじゃない
柔整は保助看法規定の外にある医籍(柔整の行う施術は柔整に許された医行為で保助看法に定める診療の補助業務の外。柔道整復の範囲ならポジション的には医師。)なんだから、検査技師と並べて考えるのがどうかしてるし。
柔整は外用薬出したりの限られるけど処方箋もかけるんだからさ。
自分で検査していいかどうか判断できずオーダーがないとできないコメディカルと同じ立ち位置じゃない。
とりあえず法学勉強し直してくれるかな


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