21/05/29 13:27:22.60 .net
>>261
>>262
もしお前の言う業務独占資格が実務上すべて厚労省や法や通達の言うとおりで裁判所もそれをすべて追認するなら、この世に無資格マッサージ店は1つも存在せず、あれば即日摘発されて有罪になってなきゃおかしい
もし厚労省の法や通達が絶対ならな……
法治国家では最終的には司法の判断に従うから、厚労省すら絶対ではなく相対的だって事なのよ
厚労省は医療行政の統治者ではあるが絶対者ではない
厚労省も司法判断を超えた勝手な規制はできない
これが三権分立と言う事で、それを具体的に言うと違法となるのは、
1侵襲性で、明確な線引きは採血薬液注射、
2業務独占性では、臨床検査技師が医師の指示を受ける場合、
それ以外の非侵襲機器使用は自由だが、
3病名を告知すると医師法違反
この3つってことだ
わかった?