22/09/09 18:14:12.06 .net
>>384
>>1つの住宅建築に明確に店舗と住居部分が
建築費で分けられるわけないじゃん
はぁ、明確に分けるのは不可能だねえ
でも住宅部分で住宅ローン組む時は、面積按分で組めるで?
その時に店舗部分の面積が1/2を超えたら、銀行の稟議通らないからローン組めないけど
>>だったら基礎はどっちで屋根はどっちなん??
区分登記して、分けられた方だね
例えば、店舗併用住宅で居住部分と店舗部分が行き来できない場合
1階が店舗で2階が住居、1階の小さな住居用玄関から階段使って2階に登る的なつくりだと
住居部分は、1階の住居覧p玄関と2階
店舗は1階の住居用玄関を除いた部分
みたいな感じで分けて登記される
いわゆる区分登記
この場合、
基礎は店舗部分で屋根が無いものと書類上は登記される
また、住居部分は、住居玄関と階段に2階が支えられたもの
つまり基礎は住居玄関部分のみで屋根はある建物として書類上登記される
それを