14/01/26 01:12:05.67 18b2vFk8
買取田田 千葉県の古物商認可証を出して東京都世田谷区に発送
これ完全にアウトでしょ
警視庁古物営業法FAQより
Q18 古物商の許可は、どの都道府県公安委員会受ければいいのですか?
A 古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。
例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、
他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。