嫁の浮気相談スレ PART30at TOMORROW
嫁の浮気相談スレ PART30 - 暇つぶし2ch238:モノトーン ◆hCozlZbd6.CN
14/05/29 21:29:47.57
子の連れ去り問題を考える場合に、最初に刑事事件の未成年者略取との関係から説明するぞよ
確認できた判例は一つだけじゃ、そしてこれは高裁で控訴却下という事案じゃ

青森地方裁判所八戸支部平成14年(わ)第170号
平成16年3月9日判決

このケースは離婚前の共同親権で母親が監護養育していたケースじゃな
判決は未成年者略取により懲役1年、執行猶予4年という内容じゃ
構成要件上は該当性ありじゃが、違法性阻却事由が認定出来るかどうかが、この裁判の要じゃな
共同親権者であった事実及び、支配下に置いた時間が6時間少々という事実関係の下でこう言う判決になったわけじゃ
現実的な話をするならば、共同親権の状態でも未成年者略取は成立するわけで、尚更離婚後の親権者からの略取であれば
当然により可能性は高い、ただし養育費負担者に刑事罰を与えることになれば、失職や片方の親の前科の問題などにより
現実的には難しい選択になるわけじゃよ

実務的には離婚前ならば、家庭裁判所に子の監護権者の指定及び子の引渡しについて調停を申し立てる必要があり
調停においても、子どもを元の環境に戻すことについて合意できなかった場合には、審判に移行することになるんじゃよ
ただ、子どもを早急に元の環境に戻す必要のある緊急事態が生じている場合には、調停を経ずに審判を申し立てることも可能じゃよ


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