14/05/29 17:53:33.60
>>147
> >>138
> 知ってると思うけど国家公安委員会の行方不明者発見活動に関する規則
> の2条の2項にあきらかに該当していないじゃないか
気を使って書いてくれたと思うが、規則を読んだのは初めてなんだ。
だから、自信はないと書いたわけで・・・。
ホントに解らないから聞くんだけど、2条の6項にも該当しないのかな?
幼い娘さんだと年少者の他に自救無能力者とかになんないの?
実務者じゃないのでさっぱり規則の運用は解らない。
正直なところあぶの自演と決めつけるヤツがいたので「それだけの情報じゃ
判断出来ないだろ、こんな可能性もあるよ」と書き込みたかったのが本音で、
ホントに実務には疎いんだ。書き込まなきゃ良かったと反省してるよ。
すいませんでした。今後ROMります。