14/03/22 07:34:26.71 UV0CZ2Og
★★★ 公務員の不祥事を実名で批判することは、刑法230条の2により認められています ★★★
【刑法第230条の2】
1 前条第1項の行為(名誉毀損行為)が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
・1について
>>8にある公立小学校教師の「違法ダウンロード」「W不倫」「侮辱発言」は公共の利害に係わります。
・2について
>>8にある公立小学校教師の違法ダウンロードは、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」
であり、公共の利害に関する事実です。
・3について
公立小学校教師は公務員であるので、名誉毀損は適用されません。
【結論】
岩手県北上市小学校教師の違法行為・不祥事を実名で批判しても、完全に合法です。
>>7の最高裁判決はこの合法性を追認しています。