13/08/16 NY:AN:NY.AN ZBm0XJNm
過重労働でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝の技術職の元社員、
重光由美さん=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁(岡久幸治裁判長)は1審に続き、業務とうつ病の因果関係を認め解雇を無効とした。
東芝側は敗訴だが控訴せず。
原告は判決不服で上告準備に。
1審・東京地裁判決(08年4月)が解雇を無効とし、慰謝料など約835万円と未払い賃金の支払いを
命じたのに対し、東芝側、重光さん側双方が控訴。
岡久裁判長は双方の控訴を退け、慰謝料部分で労災認定による休業補償支給分などを差し引いた。
→ここに原告は不満。
重光さんは埼玉県の深谷工場で00年から液晶生産ラインの開発などを担当。
役職は無いヒラ社員。
長時間の過重な労働で01年4月にうつ病と診断されて10月から欠勤していたが、会社は就業規則に基づき休職期間満了で04年9月に解雇された。