03/11/05 16:05 FImqte/h
>>22
詐欺罪との結論が出てるって?
何処かに判例でもあるのか?
もし、詐欺罪だと出てるとして、ってことは刑事事件になったってことだ?
それなら>>18の書いてるようなことでだろう。
当人が不実を認識していたと自白したとか、多数に同一人物からの請求訴訟が提起されすぎていたとか。
そうでなければ、民訴の敗者は全て詐欺罪とか強要、脅迫、横領等を問われていいはずだ。
同一種の事件でも、条件が少し違うだけで結論が変わる。
私の提案は、
「お宅が勝訴になっても弁護士費用70万かかるんだし、弁護士費用は訴訟費用には該当しない。
勝って70万の出費なら、20万の示談で済ませる方がお得ですよ」と持ちかける。
だから証拠は自分の手帳に書いてあるメモだけ。(自分のメモなんだから、当然、偽造ではない)
もし答弁書が返って来たら、すぐに訴を取り下げるだけ。
名義借りですればどうでしょう?
貸し金返還訴訟なんて腐るほどあるんだから、どれが詐欺訴訟なのか判別するのは不可能では?
>>24
それが>>11及び>>20ですか?