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著作権法第10条
2項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
著作権法第39条
条新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、
他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において
受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している
自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
アフィカスどもはおわかりいただけただろうか?
まず、東スポの記事のうち単なる時事報道には著作権が存在しない。論説部分も表示がない場合は引用は可能であるが、
全文転載は元のソースのサイトで禁止されていればできない。引用の要件はググってラインを読んでこい。
にちゃんねるのニュース板の>>1の引用以外の部分のレスには著作権があり、かつ禁止表示もされたので転載は引用の範囲を超えている。