14/03/01 23:10:06.31 wFHrynes0
>>797
レトリックぐらい考えようね。
芦部信義「憲法」
第五章 二 1
「人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利」
「『与へられる』とは、天、造物主(神)、自然から信託ないし付与されたもの、ということで、
人間が生まれながらに有することを言う。」
↓
人権思想の歴史的経緯や、同憲法内の他の条文などに触れつつ結論。
↓
二 2
「基本的人権とは~憲法以前に成立していると考えられる権利を憲法が実定的な法的権利として確認したもの」
「人権を承認する根拠に造物主や自然法を持ち出す必要はなく~『人間の固有の尊厳に由来する』と考えれば足りる。」