14/03/08 11:43:11.04 mO09lVwm0
なにかおかしい、と思ったらそもそも適用外だった件についてw
行政手続法Q&A(総務省公式)
URLリンク(www.soumu.go.jp)
[行政手続法第2章から第4章(申請に対する処分・不利益処分・行政指導)までの規定が適用除外となっているものの例]
・刑事事件に関する法令に基づいて検察官などがする処分や行政指導
・国税又は地方税の犯則事件に関する法令に基づいて収税官吏などが行う処分や行政指導
・学校などにおいて、教育、訓練などの目的を達成するために、学生や生徒に対してされる処分や行政指導
・刑務所、留置施設などにおいて、収容の目的を達成するためにされる処分や行政指導
・外国人の出入国、難民の認定などに関する処分や行政指導 など
> ・学校などにおいて、教育、訓練などの目的を達成するために、学生や生徒に対してされる処分や行政指導
> ・学校などにおいて、教育、訓練などの目的を達成するために、学生や生徒に対してされる処分や行政指導
> ・学校などにおいて、教育、訓練などの目的を達成するために、学生や生徒に対してされる処分や行政指導
> ・学校などにおいて、教育、訓練などの目的を達成するために、学生や生徒に対してされる処分や行政指導
> ・学校などにおいて、教育、訓練などの目的を達成するために、学生や生徒に対してされる処分や行政指導