ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】at MONEY
ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】 - 暇つぶし2ch1:詐欺?
13/12/18 01:49:51.42 0
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
スレリンク(money板)

「リスク限定・軽減」「高金利」などと騙して買わせ、購入者に損をさせて発行体と販売会社が儲けるトンデモ商品。
被害に遭った方は法的措置の検討を。

▲国民生活センターから2度の注意喚起
URLリンク(www.kokusen.go.jp)
URLリンク(www.kokusen.go.jp)

▲「投資は自己責任なので買ったほうが悪い」と思っている人はまずこちらを→ 判例集
URLリンク(cgi2.osk.3web.ne.jp)
URLリンク(www2.osk.3web.ne.jp)
(「データベースへ」から「商品」で、「投資信託」または「仕組債」を選択)

▲前スレの№1より転載
被害状況の記事→URLリンク(news.goo.ne.jp:80)
上記の新聞記事→URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
前スレ
【単独?】中央三井【合併?】
スレリンク(money板)l50
ノックイン投信(日経平均リンク債)被害者の声
スレリンク(market板)

2:名無しさん
13/12/18 01:51:21.68 0
三井住友信託=2012年4月に、前年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併した

BTMU=三菱東京UFJ銀行の略称

3:名無しさん
13/12/18 01:58:37.36 0
【投資】”話が違う”…購入者から怒りの声 「リスク限定型」投信で元本割れが続出 [08/04/14]
スレリンク(bizplus板)

リスクが限定的で安全性が高いことを売りにしている投資信託で、
元本割れが続出し、購入者からは「話が違う」との怒りの声が出始めている。

「リスク限定型」と呼ばれるこの投信は、日経平均株価が一定の範囲内であれば元本が確保され、
一定の分配金を受け取ることができるというもの。

商品によって多少の違いはあるものの、
(1)スタート時に日経平均を基に設定した「スタート株価」が1年ないしは
  1年半後の判定日に日経平均を上回った場合、
(2)もし上回らなくても1年半のあいだ、日経平均があらかじめ定められた価格(ノックイン価格)まで
  下がらなければ、元本は確保される
といった仕組みになっている。

このようにダブルでリスクテークしているため、リターンは大きくないもののリスクは小さく、
安全性が高いとして銀行を中心に広く販売されてきた。
ところがである。サブプライムローン問題に端を発し、昨夏から日経平均は下落の一途。
3月にはついに1万2000円台まで割り込んでしまい、ノックイン価格を下回る商品が続出しているのだ。

最も多いのが三菱東京UFJ銀行。2006年12月に販売された通称「デュアルバリア06-12」をはじめ、
これまで6本の投信がノックイン価格を下回ってしまった。販売額は1730億円強だ。
中央三井信託銀行も同様の商品を販売。
これまで計8本、販売額にして約1570億円の投信がノックイン価格を下回っている。

4:名無しさん
13/12/18 02:00:03.15 0
>>3
現時点では、2つの条件のうち後者に抵触しただけともいえるが、日経平均が「スタート株価」まで
回復する望みは薄い。つまり前者の条件も満たされず、元本割れの可能性が非常に高まっているのだ。

しかも、販売手法にも問題がありそうだ。金融関係者によれば、特に金融商品取引法施行前の段階で、
「リスクに関する十分な説明をしていない営業マンが多かった」というのだ。
購入者からは、「日経平均がそんなに下落するわけがなく、元本は確保されるという言葉を信じたのに」
との不満も多く聞かれる。
また、たとえ説明があったとしても、リスク限定型という商品の特性上、「投資初心者を中心に販売していた」
(関係者)といい、顧客が理解したうえで購入していたか大いに疑問が残ると指摘する金融関係者は多い。

こうした事態に陥り、購入者に連絡を入れて「元本割れのリスクもある」と呼びかけるなど、
対策を講じる銀行も出始めている。

確かにここまでの株安は想定外だったかもしれない。
しかし前述の2行だけを見ても、1人当たりの購入額を仮に500万円とすると、6万6000人あまりが
購入していることになり、今後、問題は広がっていく可能性が高い。

ソース (『週刊ダイヤモンド』編集部)
URLリンク(news.goo.ne.jp)

5:名無しさん
13/12/18 02:06:26.95 0
投資信託、元本割れで高齢者悲鳴  苦情・相談が相次ぐ
スレリンク(news板)
高金利に目が眩み銀行員に勧められるがままに購入した元本『確保』型投信が元本割れ 高齢者が悲鳴
スレリンク(news板)
【証券】投資信託:元本割れに高齢者悲鳴、サブプライム株安で・相談件数は過去最高の約1000件に…国民生活センター [08/03/23]
スレリンク(bizplus板)

サブプライムが高齢者襲う 投資信託元本割れに悲鳴

株式や債券で運用する投資信託の苦情・相談が急増している。国民生活センターが集計した全国の相談件数は
07年度、過去最高の約1000件に達する見通しとなった。米国の低所得者向け(サブプライム)住宅ローン問題
による株安で多くの投信の価格が急落、高齢者が「大幅に資産が減った」と訴える例が増えている。「元本確保」
とうたいながら元本割れする商品もあるなど損失リスクが十分説明されていない例もあり、金融機関の姿勢が問われている。

6:名無しさん
13/12/18 02:08:33.93 0
>>5
同センターによると、投信の相談件数は集計を始めた00年度に491件だったが、06年度は約2倍の993件に増え、
過去最高になった。07年2月末に世界的な株安が起きたため、年度末にかけて相談件数が急増した。
 07年夏にサブプライム問題が表面化して世界株安が起き、投信価格が急落。日経平均株価は1万8000円台
から今年3月には一時1万2000円を割り込むまで下落し、日本株で運用する投信の保有者は含み損を抱えているケースも多い。

 このため、07年度の相談件数も増え、最新集計の2月中旬時点では806件に達した。
 相談者の年齢は70歳代以上が最多の4割。60歳代を加えると、全体の6割を占める。相談内容は「証券会社の説
明で損のない投資と思ったが、大幅に資産が減った」「元本保証の定期預金を契約したはずが、実際は投信を契約していた」など。
 投信には「元本確保型」や「リスク限定型」と呼ばれる商品がある。「元本確保」は満期時の元本確保を目標に運用するが、元本割れの
可能性もある。「リスク限定」は日経平均が一定範囲の下落まで元本が守られるが、大幅に下落した場合は元本割れの恐れがある。
いまの株価水準が続けば、リスク限定型をうたう約200の投信のうち1割程度が元本割れになる見込みだという。

 金融商品に詳しい南山大の吉本佳生・准教授は「リスク限定型でも元本割れのリスクはあり、元本保証の預金とは違う。
投資で損をしたくない預金者が買いやすいように工夫された商品だが、注意が必要だ」と話す。
URLリンク(www.asahi.com)

7:名無しさん
13/12/18 02:37:49.58 0
【全国一斉デリバティブ被害110番のお知らせ】
仕組み債などのデリバティブ投資で被害に合われた方のために全国一斉で110番を実施します。
日時:
電話番号:(当日のみ有効)

の、団体

東京投資被害弁護士研究会 (東京先物証券被害研究会・旧名称)
URLリンク(www.tokyosakimonosyokenhigai.com)

8:名無しさん
13/12/19 19:37:32.37 0
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)

○ 指定紛争解決機関一覧
現在、紛争解決機関の指定を受けている団体は以下のとおりです。

紛争解決機関としての指定を受けた団体の一覧

団体名                       所在地                 業務の種別等

(社)生命保険協会                     東京都千代田区丸の内3-4-1   生命保険業務•外国生命保険業務

一般社団法人全国銀行協会                東京都千代田区丸の内1-3-1   銀行業務•農林中央金庫業務

一般社団法人信託協会                  東京都千代田区大手町2-6-2   手続対象信託業務•特定兼営業務

一般社団法人日本損害保険協会              東京都千代田区神田淡路町2-105  損害保険業務•外国損害保険業務•特定損害保険業務

一般社団法人保険オンブズマン              東京都港区虎ノ門3-20-4     損害保険業務•外国損害保険業務•特定損害保険業務•保険仲立人保険募集

一般社団法人日本少額短期保険協会            東京都中央区八丁堀3-12-8    少額短期保険業務

日本貸金業協会                     東京都港区高輪3-19-15     貸金業務

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター  東京都中央区日本橋茅場町2-1-13  特定第一種金融商品取引業務

URLリンク(www.fsa.go.jp)
お問い合わせ先  金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)  総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室 (内線3516、3856)

9:名無しさん
13/12/23 13:36:28.75 0
 悪質化する詐欺事件
最近、「おれおれ詐欺」や「振り込め詐欺」、そして、「未公開株」や投資など儲け話をもちかけた詐欺事件など被害額の非常に大きい詐欺事件が多発しています。
これは、「額に汗して働くことなんて馬鹿馬鹿しい。不正なことをしてでもお金を手に入れて、自分たちさえその日その日を楽に暮らしていければいいんだ。
他の人達が犠牲になろうが、どうなろうが関係ない。」
などと考えている最近の若者や中年者によって引き起こされ、犯罪そのもの、或いはこれに近い悪質なトラブルが大半を占めています。

一方、被害を受けた多くの方々は、終戦後の貧しい時代に育ち、刻苦勉励して我が国、社会、家庭の繁栄のために額に汗して働き続け、蓄えを積み上げられて、
これからは安心して老後を送りたいと願っておられていた方々が大部分ではないでしょうか。
URLリンク(www.vict-higai.com)

金融ADRとは,金融機関との間で金融取引を抱える顧客が,第三者機関の協力を得て,裁判外で紛争を解決しようとする制度です。
現在,為替デリバティブに関して金融ADRを取り扱っている機関は,
一般社団法人全国銀行協会と,特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(通称「FINMAC」)になります。
そのいずれかに,あっせん申立てをすることになります。
URLリンク(www.vict-higai.com)

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(通称「FINMAC」)
URLリンク(www.finmac.or.jp)

一般社団法人全国銀行協会
URLリンク(www.zenginkyo.or.jp)

10:名無しさん
13/12/28 13:32:49.54 0
金融業界の腐敗と罠(Dark Side)

個人投資家や法人では絶対に勝ち目のない世界。
証券、銀行、保険は本来の経済活動を歪める三大巨悪とも言える。
特にリーマンショックは無担保の虚構のマネー(carry-trade)が
世界中を駆け巡り、鞘取り合戦に勝ったもの…ユダヤが生き残った。

★詐欺的商品 日経平均リンク債(ノックインでノックアウト)

さて、相場が上昇し始めると証券会社や銀行は「この機を逃してなるものか!」と、様々な怪しいデリバティブの拡販に奔走します。
通貨オプションや通貨スワップは基本的に法人しか契約できない数億円単位の超ハイリスク商品ですが、
個人向け商品の中にも信じられない様なハイリスクミドルorロウリターンのものが存在します。

極めて複雑な内容で、表向きの高金利で購買欲をそそり、思わず購入した年配の方も少なくないようです。
然しながら、これはオプション取引の一種で購入者は発行体に対するプットオプションの売り手になり、
裏目に出れば投資金額の半値八掛けは当たり前と言う極めて損失リスクの高い商品に成り、通常は個人向けに販売出来る事自体疑問である。

例えば、仕組み預金とかEB債などもその中の一つですが、本日は仕組債の代表格である日経平均リンク債なるものを分析してみましょう。
これは数ある仕組債の中の一例なので発行体の名前は伏せて置きます。

11:名無しさん
13/12/30 12:44:45.92 0
 例 日経平均リンク債 年率3.10%(税引前)

商品名  2015/11/20満期 早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建社債

発行体 海外金融公庫(公社) 格付(※1) A2(Moody's)/A+(S&P)
売出価格 額面金額の100%  利率(年)3.10%(税引前) 発行日 2013/5/17(金)発行額 8億円

 利払日 年4回払 2月、5月、8月、11月の各20日(30/360ベース) 初回 2013/8/20
満期償還日 2015/11/20 お申し込み単位(額面) 50万円以上、50万円単位
当社売出期間(予定) 2013/4/25(木)9:00~2013/5/15(水)18:00
当初日経平均株価 条件設定日(2013/5/20)の日経平均株価終値
早期償還判定水準 当初日経平均株価×110.00%(小数第3位を四捨五入)
早期償還日 満期償還日を除く各利払日  早期償還評価日 各早期償還日の5取引所営業日前

12:名無しさん
13/12/30 12:48:47.78 0
●ノックイン事由 観察期間中の日経平均株価終値が一度でもノックイン判定水準と等しいかまたはこれを下回った場合
ノックイン判定水準 当初日経平均株価×70.00%(小数第3位を四捨五入)
観察期間 2013/5/20(受渡日)から最終評価日(償還日の5予定取引所営業日前)までの期間
最終日経平均株価 最終評価日の日経平均株価終値  最終評価日 満期償還日の5取引所営業日前
● 早期償還
各早期償還評価日の日経平均株価終値が、早期償還判定水準以上の場合、
本債券は直後の早期償還日に額面金額の100.00%と当該利払期日に支払われるべき利金の支払をもって早期償還されます。
※早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受け取りで、以降の利金はお受け取りできません。
● 満期償還
本債券は、早期に償還または買入消却されない限り、満期償還日に下記の条件にて償還されます。
(1)ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額の100.00%現金にて償還
(2)ノックイン事由が発生した場合、額面金額×(最終日経平均株価 ÷ 当初日経平均株価)の現金にて償還
(ただし0は下回らず、額面金額を上回りません。円未満四捨五入)
●取引所営業日 東京証券取引所の営業している日を取引所営業日といいます。
営業日 東京、ロンドンの銀行営業日(利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。)

13:名無しさん
13/12/30 21:35:40.45 0
※価格は額面100に対するパーセント表示を記しております。
※本債券の売出は、当社約款規程集 PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。
※本債券に関しましては、契約締結前交付書面と目論見書のWEB閲覧又は郵送請求をされていない場合は、ご注文は受付できませんのでご注意ください。
※本債券は、ユーロ市場で発行された円建債券です。
※当初日経平均株価等の条件は、原則条件決定日の翌営業日にお客様のメッセージボックスへお知らせいたします。また、ログイン後の「債券」>「取扱実績」ページ内でもご確認いただけます。
(※1)金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。
本債券の格付に関しては、 「無登録格付に関する説明書」 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をご覧ください。

ご注意
本債券は、満期までの保有を前提とした特殊な仕組みとなっておりますので、中途売却される場合、売却価格が著しく低くなり、投資元本を割込むことがあります。
ご購入に際しては、満期までの保有をお勧めいたします。
本概要は、目論見書の記載内容の一部をわかりやすく表現したものです。(その結果、目論見書上の表現と異なる部分があります。)詳細につきましては、目論見書をご確認ください。
本債券は、日経平均株価の変動に連動して利金および償還金のお受取金額が変動する仕組みを組み入れています。
お申し込み、ご購入前に、「満期償還時の想定損失額」および「中途売却時の想定損失額」を必ずご確認ください。
本債券の発行体の格付は引下げ方向で見直しの対象となっているため、売出期間中に格付が変更される可能性がございます。
発生した際は、事象の内容を本ページ内に掲載いたします。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

14:名無しさん
13/12/30 21:47:21.90 0

以上の様な商品概要ですが、これをご覧になってよく理解できると思う人がどれだけいるでしょうか?
逆にパッと見てピンと来る人は絶対に手を出さない詐欺的商品です。

ノックイン…70%に一度でも触れたら満期日(判定日)にその時の日経平均価格に連動して償還になる。
例えば、14000円が当初価格なら2.5年以内に一度でも9800円に触れれば連動して償還。
2年半後に8400円なら元本の60%と3.1%(30/360ベーシス)の金利しか返ってこない。

仮に1000万円の投資なら600万+77.5万=677.5万円…32.5%の損失である。

それでは、日経ダウが16000円になれば、いじゃないか?などと思う人は絶対にこの商品を購入してはならない。
何故ならば、商品内容が全く把握できていないという事になる。
詰まり、早期償還条項に書いてあるように判定基準日に110%になった時点で強制償還になる。

どういうことかと言えば、上記の場合は日経平均が15400円になった時点で元本と30/360ベーシスの金利が受け取れるだけで、日経ダウ上昇分の利益は全く享受できないという代物。

15:名無しさん
13/12/31 06:34:16.42 0

仮に上手く行っても株価上昇分の利益は全く取れずに2年半で1000万+77.5万
逆に裏目に出れば元本が50%以下にもなり得る超ハイリスク商品。

2年半の間に9800円迄下落しないと言う保証は全くないし、
この様なギャンブル性の高い商品の保有期間が2年半と言うのは余りにも長い。
単純に言えば1年でも長いが、期間が短くなれば数理計算上、発行条件が悪くなるので金融機関は販売しにくい訳だ。

色々と説明してもかなり複雑で分かり難いと思われるが、
要はこの様な発行体が主導権を持ち、購入者が雁字搦めに条件で縛られた商品を買うなら、
まだ日経平均のインデックス投信を購入する方がいいに決まっている…何故なら上昇すれば上昇しただけ素直に利益が享受できる。
逆に相場が下落基調になりやばいと思えば、早めの損切りだって可能な訳だ。

◆リンク債の場合は下落時には「どうぞ、ノックインしない様に」とただ指を咥えて祈るばかりである。

事実、リーマンショックの時には募集額が総計数百億~数千億の日経平均リンク債が全てノックインして購入者は敢え無く撃沈した事がこの商品の怖さを物語っている。

では、発行体はどの様な運用をしているのか?
発行体が単純にプットの購入(仕組債購入者はプットの売り手)で、
運用益を出すなら市場でプットを購入すればいい訳だがオプション料金の損失が出る可能性があり、敢えて募集を掛ける意味があり、
そこには絶対に利益を上げるための巧妙な罠がある。

16:名無しさん
14/01/01 04:49:36.29 0
発行体の運用に付いては幾つかの解説が書かれていますが、
正直なところ間違っているものが多く、単にプットオプションを購入している訳ではなく、
その間の相場の動き(ボタラリティー)で利益を得ます。

その場合に、発行体(証券会社ではありません)はデルタヘッジ(0~1)を掛けるのですが、この場合には先物を買うか合成先物を組成してフルヘッジします。
ですが、これだけではプラスマイナスゼロなので利益は出ませんよね。

然し、償還までの間に相場は何回も上げ下げするので、下がれば買い増し、上がればポジションを売るという事を繰り返すので利益が積み上がります。
その際に、ノックイン価格(上記なら9800円)に近付けば、デルタは1に近付くのでオプションと同等の先物で対処しますが、
いざ9800円になると思えば、ヘッジを一気に外す…詰まり、9850円~9900円では大量の先物が売られて現物も下落する。
そして、購入者はノックインして、30%損失の段階から株価と連動して投資金額が上下する。

一度、ノックインしてしまえばもう一度先物を買い戻して再度運用益を得ると言う仕組みである。

兎に角、これと同じ仕組みで他社株転換社債と言うのもあるが、
この場合には企業が対象なのでもっとボラタリティーが高くなり、購入者の見かけ上の金利は15%~25%と高くなるが、
デフォルトや上場廃止になれば紙屑になるので最悪の事態に陥る。
実際に、ある不動産関連の企業のEBはリーマンショック後に上場廃止で紙くずになり、訴訟問題にまで発展した。

日経ダウリンク債はデフォルトはないが、今の様に昨年から50%以上上昇している過程で購入すれば下落の確率が高くそれだけ損失リスクが高くなるので絶対に購入してはいけない。

17:名無しさん
14/01/01 11:37:35.82 0
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例
   2013年5月公表   独立行政法人 国民生活センター
URLリンク(www.kokusen.go.jp)

 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

*株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。

18:名無しさん
14/01/01 19:32:49.65 0
この商品は、日経平均株価の値動きによって償還条件が決定されるしくみのユーロ円債に投資し、銘柄組み換えを行わないことを原則としている。

この商品の特性の1つとして、3年の償還期間中、日経平均株価の終値がスタート株価に対し、一度も30%以上下落しなければ投資元本全額が償還され、かつ一定の分配金が入るが、
一度でも30%以上下落したことがあると、エンド株価がスタート株価を下回る場合、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じる、というものであった。

購入者は、解約によって本件商品の価格変動リスクを回避することができるが、
解約を申し込むことができるのは、解約可能期間(約2年9カ月間)における銀行営業日の約15%という限られた日数に過ぎないため、
事実上適時にリスクを回避する方法は大きく制限されていた。

Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、
Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。

その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、
2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。

Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。
損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、
定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。

Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、
XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、
保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、
説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。

19:名無しさん
14/01/01 19:37:01.39 0
○理由

(1)適合性原則違反について

 購入者が本件商品を購入するか否か、
購入額をいくらにするか、
途中解約をするか否かなどの投資判断を的確に行うためには、
購入者は本件商品の特性を認識および理解できるだけの能力、
日経平均株価の推移や動向をある程度把握・理解できる能力が必要といえる。

 Xの投資経験、投資取引の知識・能力からすると、本件商品の特性を理解できる能力は備えていなかったと推認できる。

 また、本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたこと、
YがXおよび亡夫の長年の預金の預け入れ先である銀行であることも併せ鑑みれば、
Xにおいては本件商品が元本の確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品と誤解する危険性が高いと考えられる。

 さらに、Xの投資意向は、元本の安定性を重視するものであったし、
本件の投資額2,100万円はXが保有する金融資産の7割以上に当たる。
以上からすると、AおよびBの本件勧誘は、Xの実情と意向に反し、
明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したもので、
適合性原則から著しく逸脱した違法な行為である。

20:名無しさん
14/01/01 19:40:23.22 0
(2)説明義務違反について

AおよびBは、販売用資料の記載内容に沿って、一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、Xの年齢、経歴、難聴等からすると、それらの内容をすべて理解できたとは考えがたく、本件商品の特性およびリスクを理解できたとも考え難い。
AおよびBは、Xが独自の判断として「今後3年間は日経平均株価が30%以上下落することはないだろう」と述べたというが、そのような事実は認められない。
したがって、AおよびBの本件取引に関する勧誘行為には説明義務違反があったというべきである。

(3)過失相殺

Xは、AおよびBの勧誘に応じて本件商品を購入したと推認でき、
その勧誘は、適合性に欠けるXに十分な説明をせず本件商品を購入させたものであるから、
適合性原則違反および説明義務違反のどちらの関係でも過失相殺を行うのは相当であるとは認められない。

以上のように判断し、Xの請求額が全部認容された。

21:名無しさん
14/01/01 20:22:35.79 0
○解説
 ノックイン型投資信託は、日経平均連動債などの特定の仕組債に集中投資をする投資信託である。

 そのため、分散投資の機能はなく、投資対象の仕組債と同様のリスク構造をもっている。
このような商品は、証券会社だけでなく銀行でも扱われているが、
高齢者の場合、預金をしている銀行から、この商品を勧誘されると、商品の特性について誤解を招きやすいものといえる。

 ノックイン型投資信託の勧誘販売の事案で、銀行に損害賠償責任を認めた判決としては、参考判例(1)がある。
その後、本件と同様に、銀行の行員によるノックイン型投資信託の勧誘事案で(説明義務違反には言及せず)適合性原則違反を認めた参考判例(2)が出ている
(この判決も本判決と同様に控訴なしで確定している)。
また、銀行子会社の証券会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反とされたものとして、参考判例(3)がある。

 過失相殺について、参考判例(1)は、適合性原則違反と説明義務違反を認めたが、2割の過失相殺をしていた。
参考判例(2)は、原告が当時79歳であったが、説明によって不十分ながらも一定の理解をしていたことや、同居していた孫が購入手続きの一部に関与しており、
同居家族に相談する機会も十分にあったなどとして、8割の過失相殺をしている。
この事案では、ノックイン型投資信託のほか、追加型株式投資信託を買っていたが、それについての勧誘の違法性は否定されている。

参考判例
(1)大阪地裁平成22年8月26日判決(『金融法務事情』1907号101ページ、『金融・商事判例』1350号14ページ)
(2)東京地裁平成23年8月2日判決(『証券取引被害判例セレクト』41号1ページ)
(3)東京地裁平成23年2月28日判決(『金融・商事判例』1369号59ページ)

22:名無しさん
14/01/01 20:24:49.96 0
 これに対して本判決は、AおよびBの供述の信用性を否定したうえで、
適合性原則違反と説明義務違反を認め、
過失相殺は相当でないとして請求を全部認容しており、
重要な先例といえる。

 この種の事案では、2010年10月から金融ADR法が施行されており、
一般社団法人全国銀行協会のあっせん委員会や特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に申し立てられるものもある。
 しかし、銀行や証券会社側にはADRでの解決に柔軟性を欠く姿勢がみられ、あっせん案が出てもそれを受け入れずに不成立に終わる例も少なくないようである。
その意味でも、判決の蓄積が待たれる状況にあるといえる。

23:名無しさん
14/01/31 23:54:24.12 0
株ヤバいことになってきたで。
こりゃノックインでまくるかもな


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