14/05/22 19:48:44.57 ejNk6J5r
>>106-108,>>135,>>106,>>30,>>35
> ルールに権利なんてそもそも発生しない
↑
「 ルールに権利なんてそもそも発生しない 」 ならば、ゲームのルールブックや公式サイトの内容はパクり放題になってしまう。
しかし、現実にはそんな違法行為は誰もやらない。
何故ならば、開発者には 「 知的財産権 」 が存在してるから。
特許権でさえ、1791年フランス特許法で採用された基本権(自然権)説の立場から見れば、
先願主義は権利侵害を肯定した無効な法的根拠として成立する。
故に、 「 開発者にはそれを使用制限する権利が有る 」 との主張には、法理論上の根拠が伴ってる。
168:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/24 07:51:00.27 pK+ddU8T
>>167
ルール自体に著作権はないよ。
ルールを文章化した場合に、その文章に著作権があるだけ。
だから、ルールブックや公式サイトの内容をコピペしたら
著作権法違反になる。
169: ◆UxQ8uxJMok
14/05/26 20:59:26.33 gEd8kWoc
>>168
ルール自体にも著作権は有るよ。
現に日本での判決で「 内容が全く一致しないアンチテーゼ 」や「 似て非なるパロディ 」で敗訴してる。
事件番号 昭和51年(オ)第923号
上記以外にも、書籍の裁判で「 文面と関係ない部分に権利を認めた判例 」が実在してる。
だから>>168の解釈は間違っている。
170:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/26 23:57:22.72 tpGSBd2i
現状、ルールに著作権があるという判例はないけどね
171:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/27 00:00:20.69 SbLFR8Fh
>>170
続きは
【カードゲーム】CODE:DIVER【コード:ダイバー】39
スレリンク(siberia板)
でどうぞうー
172:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/27 08:50:12.65 Rpl1Subm
>>169
おまえ、どこの裁判所か書かないと、事件番号だけ書いても、意味不明だぞ
173: ◆UxQ8uxJMok
14/05/28 01:19:30.68 JAs9x6dQ
>>172
Wikipediaで「 パロディ事件 」を検索しろww
>>168が判例>>169で崩れたから>>170の状況は「 ルールの文面に関係ない部分に権利が認められている 」って解釈が正しいけどな^^
m9(^Д^)9m プギャー!x2(ザマぁw(ザマぁw(ザ~マぁw
174:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/28 01:20:13.99 h3EZASsH
エ
175:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/28 17:34:23.31 nXXWmp7f
>>173
それだけ自分の理論に自信があってなんで告訴しないの?
176:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/28 18:33:11.02 bjkB3UsY
>>173
「ルールに著作権及ばない」という事への反論になってないが?
177:176
14/05/28 18:59:08.78 Ps34ckKz
>>◆UxQ8uxJMok
君はもう少し勉強した方がいいよ?
著作権だけじゃなく、法律とか裁判自体を学んだ事ないでしょ?
ルールに著作権は及びません。
一般的には、>168が正しいと考えて差し支えありません。
178:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/28 19:29:01.74 /f3R8tVG
UxQ8uxJMokは精神病持ちの主観主義者だから
「お前が裁判で勝たない限り何言っても無駄」ってだけ言い続けてやればいいよ
179:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/28 19:57:52.10 JOlP0dw+
人は何故マジレスを繰り返すのか…
180: ◆UxQ8uxJMok
14/05/29 01:56:56.77 kNXzZg46
>>175-176=>>177が其の念仏を唱えても判例>>169は「 ルールの文面に関係ない部分に権利が認められている 」けどなww
ブザマだな>>177と>>178ww m9(^Д^)9m プギャー!x2(ザマぁw(ザマぁw(ザ~マぁw
181:176
14/05/29 08:45:28.27 6PUDEnbO
>>◆UxQ8uxJMok
君はもう少し勉強してから書き込んで下さい。法律の議論ができるレベルに達してません。
勝手な用語を使ったり、事実(判旨)と自己の主張も区別するように。
君が言いたいのは著作者人格権の事であって、ルールに著作権が及ばない事への反論になってません。
182: ◆UxQ8uxJMok
14/05/29 09:35:02.26 kNXzZg46
>>181は、まず下記の判決文を書き換えてから主張しないと正当性が成立しないからなあww( ^ω^)おもすれー
URLリンク(ja.wikipedia.org)
> 旧著作権法30条1項第二(著作者人格権ではない条文)は、 [中略] 引用は許されないことが明らかである。
ほぃ、論破完了ww m9(^Д^)9m プギャー!x2(ザマぁw(ザマぁw(ザ~マぁw
183: ◆UxQ8uxJMok
14/05/29 09:38:39.46 kNXzZg46
検索
CODE:DIVER【コード:ダイバー】
URLリンク(s2ch.nonip.info)
---------------
実物カードゲームスレリンク(tcg板:8番)の16項目がヒヨコ戰艦の固有システムだ。
ヒヨコ戰艦から許諾を得ず上記各項目を真似た者は処刑スレリンク(entrance2板:119番)する。
184:176
14/05/29 12:33:39.92 6PUDEnbO
>>182
その判決で言っている引用というのは著作物の引用であって、ルール自体とか著作物が表現している何かについてではありません。
あなたの相手はルールブックを引用する事を著作権に触れないとは言ってません。ルールに著作権が及ばないと主張しているのです。
君が、ルールとルールブックとの区別が出来てないだけなのです。
185: ◆UxQ8uxJMok
14/05/29 19:41:46.30 kNXzZg46
判例>>182は「 引用を含む著作物の表現形式上、」と記されている通り、
「 ルール自体とか著作物が表現している何かについて (>>184)」など表現形式の全般を対象とした判例なので、
「 ルールブックの表現している内容すなわち “ ルールそのもの ” に著作権が及ぶ 」ことを明示していると解すのが正しいww
ほぃ、論破完了ww m9(^Д^)9m プギャー!x2(ザマぁw(ザマぁw(ザ~マぁw
186:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/29 21:40:33.28 f99/7AWV
「ルールブックの表現している内容に著作権が及ぶ」
は確かに正しい
だけど
「ルールブックの表現している内容」イコール「ルールそのもの」
と解すのは拡大解釈
「ルールブックの表現している内容」は「ルールそのもの」を
表現したもののの1つにすぎない
「ルールそのもの」を、全く独自に文章化すれば、それもまた
1つの著作物として認められる
「著作権は表現に発生するもので、アイデアには著作権はない」が大原則
187: ◆UxQ8uxJMok
14/05/29 22:04:15.26 kNXzZg46
>>186
「 著作権は表現に発生するもので、アイデアには著作権はない 」との主張は、判例>>182に反する解釈であり成立しない。
既に、司法の傾向は「 表現には文面のみならず意図や趣旨も含まれる 」と解する方向に判例で転じている^^
また、特許権で言うアイデアには「 創作ではない内容 」との制限があり、
「 創作のアイデアは著作権法で保護されている 」のが>>185の通りで現状ww
188:176
14/05/29 22:08:24.95 6PUDEnbO
山の写真を撮ったからと言って、山にまで著作権は及びません。
メカニクスを集めたからと言って、メカニクスに著作権が及ぶわけではありません。
作った写真やルールブックに著作権は及ぶのです。
189:176
14/05/29 22:09:03.10 6PUDEnbO
何故ルールや山に著作権が及ばないかと言うと著作物としての4要件を満たさないからです。
まずこの基本を押さえる事が前提です。
その上で個別の具体例について、この要件を満たす事が法律の判断となります。
190:176
14/05/29 22:23:16.80 6PUDEnbO
周知の事ですが、一応、著作物の要件を引用しておきます。
1.「思想又は感情」
2.「創作的」
3.「表現したもの」
4.「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
山やメカニクスが著作物で無い事は明白です。
191:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/29 22:31:36.24 f99/7AWV
>>187
「 表現には文面のみならず意図や趣旨も含まれる 」と解する
のは、当然です
文面が一致してなければいいのなら、単語ひとつ入れ替えるだけで
著作権侵害をクリアできてしまう
どの程度違っていれば、別の著作物と認められるかは、それこそ
裁判してみなければわからないと言えるのだが、全く違う文面ならば
裁判結果も明らかでしょう
「列車で行ったと見せかけて実は飛行機利用」といった時刻表トリックの
アイデアそのものに著作権が発生したら、ミステリは書けないでしょ
192: ◆UxQ8uxJMok
14/05/29 22:48:34.99 kNXzZg46
>>191
> 全く違う文面ならば裁判結果も明らかでしょう
全く違う文面の「 アンチテーゼ本 」に著作権侵害の判決が下ってるからなあww(´ー`)y─┛~~ < お前は勉強が足りんなww
判例>>182が示してること
↓
↓
↓
>>176=>>188-190と>>191の主張に正当性なし。
193:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/30 00:55:48.63 GGPRQq6s
ヒヨコ戰艦
194:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/30 00:58:11.43 GGPRQq6s
ルールに著作権があるという事でもいいんじゃない。
どうでもいいし
195: ◆UxQ8uxJMok
14/05/30 01:11:25.43 mGswB6A1
>>193-194が>>183への盗みや真似をしなけりゃ何の問題もない。
それだけのことだww
196:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/30 09:33:35.93 9ntsl49S
1.ルールは著作物では無い
2.著作物でない物に著作権は無い
3.よってルールに著作権は無い
はい論破
197:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/30 11:32:29.20 zJb0YiAv
UxQ8uxJMokが司法に訴えて勝訴できてないので、
UxQ8uxJMok の負け
198: ◆UxQ8uxJMok
14/05/30 12:20:51.30 mGswB6A1
>>196-197
1.判例>>182は著作権法の保護する対象は趣旨や意図にまで及ぶと明示した。
2.ルールブックの内容すなわち趣旨や意図はルールそのものである。
3.よって、ルールには著作権法の各権利が有る。
ほぃ、論破完了ww
199:名無しさん@お腹いっぱい。
14/05/30 12:48:41.24 zJb0YiAv
UxQ8uxJMokの脳内その他にあるルールとやらは著作物ではない
よって、それらには著作物に関しての法解釈の対象とはならない
ほぃ、論破完了ww