14/01/31 10:01:13.15 Hd2QrPJJ
>>410
知ってるよwそして不動産屋も当然に知っているわなw
だから『敢えて特約に書いてる』と書いた
特約に書いて店子が『承知で判押した』これが有れば
後で店子が消費者契約法や東京ルール持ち出しても
あなたは承知で押しましたよね?など抗弁するよ
裁判所は代わりに取り立ててくれる訳じゃないし
また訴訟には時間とカネが掛かる。結局はカネ持ってる方有利
つまりはカネ支払えという側が覚悟を決めねばならんし
支払う側は弁護士から訴訟提起を通告されてから
或いは訴状が届き調停勧められてからでも
長引くと大変だよ?とばかりに相殺求めたりするw
ま、敷金返還訴訟についてググれば山ほど具体例は
見付かりますよ