14/06/15 21:48:25.44 ChwEOGcP
軽犯罪法にも音を取り締まりできる条文が一応はある。
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
引越しおばさんはこれがもろに該当してたと思うけど、それでも使われなかった。
イヌに使うには少し無理がある文言かもしれん。
こういうのもある
十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
”明らかな”となると数度犯行に及んでるイヌとなるだろうが、そこまで生かしておくのかよと。
”正当な理由”は多分、動管条令のイヌの運動を言ってるのだろうが、それだと事実上何でも合法にされてしまう。