東京地方裁判所令和7年(ヨ)第5429号at SAKU2
東京地方裁判所令和7年(ヨ)第5429号 - 暇つぶし2ch1:★
25/05/01 16:36:26.01
ここは重要削除を扱う削除要請板です。
通常削除については削除整理板へどうぞ。

2:弁護士 本澤陽一
25/05/01 16:36:26.01 HOST:i60-43-40-228.s30.a048.ap.plala.or.jp
対象区分: 判決/命令
削除対象アドレス:
削除理由・詳細・その他:

3:削ジェンヌ ★
25/05/07 08:31:43.10
>>2
債務者に疑問がありますので私は残し判断です。

4:弁護士 本澤陽一
25/05/09 15:16:35.87 HOST:i60-43-40-228.s30.a048.ap.plala.or.jp
お手数をお掛けしております。
債務者がPACKETMONSTER INC.PTE.LTD.でない点については、同社がシンガポールの法人登記上解散扱いになっていること、住所地については管轄の関係で国内の最終住所地となっております。
ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。


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