24/02/08 15:08:57.36 HOST:165.76.180.1
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス:
- スレリンク(rights板:264番)
- 上記URLのレス番号における書き込みは、特定地域が同和地区である
とする内容であり、特定地域の地域住民等に対して、当該属性を理由とし
て不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあるも
のと認められ、人権擁護上問題がありますので、削除されますようお願い
します。
名古屋法務局長
56:削ジェンヌ ★
24/02/19 08:42:10.35
>>55
datが見当たりませんでした。
57:人権擁護部第二課長 森祐斉
24/03/01 13:01:09.17 HOST:165.76.180.1
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス:
- スレリンク(poverty板:402番)
- 上記URLのレス番号における書き込みは、
特定地域が同和地区であるとする内容であり、
特定地域の地域住民等に対して、当該属性
を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、
又は誘発するおそれがあるものと認められ、
人権擁護上問題がありますので、削除されますようお願いします。
58:削ジェンヌ ★
24/03/11 16:55:43.20
>>57
範囲が広いため残しました。
59:人権擁護部第二課長 森祐斉
24/03/14 13:09:42.33 HOST:165.76.180.1
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス:
- スレリンク(rights板:87番)
- 上記URLのレス番号における書き込みは、
特定地域が同和地区であるとする内容であり、
特定地域の地域住民等に対して、
当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、
又は誘発するおそれがあるものと認められ、人権擁護上問題がありますので、
削除されますようお願いします。
名古屋法務局長
60:人権擁護部第二課長 森祐斉
24/03/14 13:54:21.94 HOST:165.76.180.1
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス:
- スレリンク(newsplus板:123番)
- 平素よりお世話になっております。こちらは名古屋法務局です。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に
関する法律(令和5年法律第68号)において、
同法第3条で「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティに
かかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもの
であるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由
とする不当な差別はあってはならない」と規定しているところ、今般、
あなたの管理する特定電子通信設備において、上記対象アドレスの投稿のとおり、
「病気蔓延防止の為ホモとこう言う奴等は死刑が相応しい」と、
性的指向又はジェンダーアイデンティティを理由とする差別的言動を含む投稿
が確認されました。このような投稿は、同条が「全ての国民が、その性的指向又は
ジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない
個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイテンディティ
を理由とする不当な差別はあってはならないものであると認識の下に、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として
行わなければならない。」と規定していることに鑑みて、当該情報につき、
送信防止措置等の御対応を御検討いただきますようよろしくお願いします。
なお、これは法務省の人権擁護機関の行うインターネット上の人権侵害情報に対する削除要請とは
異なり、貴社の約款等に基づく自主的な対応の御検討をお願いするものです。 名古屋法務局長
名古屋法務局長
連絡先:〒460-8513
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
℡052-952-8111(代表)
61:削ジェンヌ ★
24/03/14 15:40:52.27
>>59-60
datが見当たりませんでした。
62:人権擁護部第二課長 小澤 忠
24/05/22 10:37:33.57 HOST:165.76.180.1
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス:
- スレリンク(newsplus板:84番)
スレリンク(newsplus板:225番)
スレリンク(newsplus板:416番)
スレリンク(newsplus板:245番)
スレリンク(newsplus板:434番)
- 平素よりお世話になっております。こちらは、名古屋法務局です。
通信関連業界4団体の代表からなる「違法情報等対応連絡会」が策定した違法・有害
情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説(URLリンク(www.telesa.or.jp)
es/consortium/Explanation_of_The_contract_article_model_Ver11-2.pdf)においては、
同モデル条項第1条が禁止事項として規定する「他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・
侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為」
に、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
(平成28年法律第68号)第2条に規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」
が含まれる旨明記されているところです。
今般、貴社の管理する特定電気通信設備において、上記のとおり、同条に規定する「本
邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当すると考えられる情報を確認しました。
つきましては、貴社の約款等に基づく送信防止措置等の御対応を御検討いただきますよ
うよろしくお願いいたします。
なお、これは法務省の人権擁護機関の行うインターネット上の人権侵害情報に対する
削除要請とは異なり、貴社の約款等に基づく自主的な対応の御検討をお願いするもの
です。
名古屋法務局長
63:人権擁護部第二課長 小澤忠
24/05/22 15:55:20.59 HOST:165.76.180.1
対象区分: 法人/団体
削除対象アドレス:
- スレリンク(rights板:264番)
- 本年2月8日に削除要請しましたが、まだ、御対応いただけていないた
め改めて削除要請いたします。
上記URLのレス番号における書き込みは、特定地域が同和地区である
とする内容であり、特定地域の地域住民等に対して、当該属性を理由とし
て不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあるも
のと認められ、人権擁護上問題がありますので、削除されますよう改めて
お願いします。
名古屋法務局長
64:削ジェンヌ ★
24/05/27 15:06:38.45
>>62
datが見当たりませんでした。
65:削ジェンヌ ★
24/05/27 15:07:31.74
>>63
>>56