x1:×1[重要削除]at SAKU2
x1:×1[重要削除] - 暇つぶし2ch2:削除お願いします。
14/08/16 01:58:55.40 HOST:pw126214153074.1.panda-world.ne.jp(panda-world.ne.jp)
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

3:削ジェンヌ ★
14/08/20 11:57:49.01
>>2
削除理由と対象が合致しません。

4:削除依頼
17/02/02 21:25:18.25 HOST:mp76f1f886.ap.nuro.jp
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

5:削ジェンヌ ★
17/02/03 10:08:29.79
>>4
合わせ技で全削除です。

6:削除依頼
18/12/29 18:24:17.14 HOST:p2030-ipad212niho.hiroshima.ocn.ne.jp
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

7:削ジェンヌ ★
18/12/30 23:20:20.77
>>6
削除致しました。

8:削除依頼
19/06/30 12:38:50.65 HOST:p5187-ipad203niho.hiroshima.ocn.ne.jp
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

9:削ジェンヌ ★
19/07/04 11:46:41.13
>>8
スレリンク(x1板:903番)
の削除に反論のある方は七日以内に当スレッドまでお願い致します。
七日以内に有効な反論なき場合、後日削除とさせて頂きます。

10:削ジェンヌ ★
19/07/14 13:02:25.25
>>9
反論なしのため削除致しました。

11:削除依頼
19/08/09 21:43:51.70 HOST:116-65-205-18.rev.home.ne.jp
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

12:削ジェンヌ ★
19/08/11 16:00:43.06
>>11
削除致しました。

13:削除依頼者
20/10/29 23:37:58.99 HOST:UQ036011224152.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス:
スレリンク(x1板:277番)
削除理由・詳細・その他:
個人名・年齢・住んでる都道府県・実子の年齢が表記されています。
尚且つ、誹謗中傷及び個人の特定が目的の書き込みであるため、削除をお願い致します。

14:不動 ◆Qt6zVIJ3ok@削除明王 ★
20/10/30 02:35:41.53
>>13
無視。書式不備(削除依頼フォームの不使用)のため受理せず。

#削除依頼に不備があるため「見ずに不受理」ということで。
#削除依頼フォームを使用した場合に表示される書式を真似しても、
#削除依頼用フォームを使用したことになりません。
#なお、年齢や「住んでいる自治体名」は「個人を特定する情報を構成する要素」には
#なりません。自治体名までしか書かれていないものは削除ガイドラインで
#規定する【住所】とは見なせません。

15:削除依頼者
20/10/30 06:58:17.55 HOST:UQ036011224152.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
お名前・担当者名:
廣川弘昌

メール:
hirokawahiromasa@yahoo.co.jp

法人名/団体名:

対象区分:
個人名・住所・所属の三種

掲示板アドレス:
URLリンク(toro.2ch.sc)

既存依頼スレッド:

削除対象アドレス:
スレリンク(x1板:277番)

削除理由/詳細:
誹謗中傷の個人特定が目的であるので、削除をお願い致します。

16:不動 ◆Qt6zVIJ3ok@削除明王 ★
20/10/31 00:14:23.78
確認。有効な削除依頼の残件なし。

>>15
14で指摘した不備(書式不備(削除依頼フォームの不使用))が解消されていません。
14を良くお読み下さい。

17:ひろき
20/10/31 09:48:25.80 HOST:UQ036011228023.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

18:不動 ◆Qt6zVIJ3ok@削除明王 ★
20/10/31 20:26:09.73
>>17
無視。依頼対象を確認できず。

#URLが誤っている様です。もしかして、5ch.net上にあるスレッドのURLの
#ドメイン部分を「2ch.sc」に書き換えただけではないでしょうか?
#2ch.sc上における当該掲示板のURLのサブドメインは「toro」ではなく「ai」です。
#レス番は5ch.netのものとは異なる可能性があるので、ご確認の上で再依頼して下さい。

19:ひろき
20/11/01 08:29:42.39 HOST:UQ036011229193.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

20:削ジェンヌ ★
20/11/02 16:27:58.60
>>19
対象区分をご確認ください。

21:ひろき
20/11/02 22:25:29.58 HOST:UQ036011225239.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・三種
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

22:削ジェンヌ ★
20/11/03 14:42:22.92
>>21
こちらでは不起訴である確認が取れませんので
必要であればご自分で証明をお願い致します。
また、不起訴というのは告知書等にそう書かれていない限り
「事件がなかった」という証明ではありません。

23:ひろき
20/11/03 19:00:01.94 HOST:UQ036011225102.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・二類
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

24:削ジェンヌ ★
20/11/06 14:40:50.73
>>23
誹謗中傷は見当たりませんでした。

25:ひろき
20/11/06 19:47:59.08 HOST:UQ036011224150.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
レスやスレッドの削除作業にあたるサイト運営者様、お世話様です。

2020/11/2に私が発言した内容が運営者に対して不愉快な思いをさせたとお見受け致しますので謝罪致します。
申し訳ご座いませんでした。

意図的に"怒り"や"不快感"を運営者に抱かせる魂胆は無かった事をご承知おき願います。

26:ひろき
20/11/06 19:54:10.37 HOST:UQ036011224150.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・二類
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

27:削ジェンヌ ★
20/11/09 13:43:34.02
>>26
報道された内容は公開情報ですのでプライバシー情報ではありません。

28:ひろき
20/11/09 20:23:16.68 HOST:UQ036011224164.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
レスやスレッドの削除作業にあたるサイト運営者様、度々お世話になっております。

当方が申請した削除依頼へご回答戴き有り難う御座います。

しかし、2020/11/9 13時頃に戴いたご回答には再考の余地が残ると思われます。

結論から申しますと、日本国に於いて、報道された犯罪ニュースを構成する重要な情報である
"法律を犯したの疑いのある被疑者の氏名等"は個人情報であり、プライバシー情報(私事権)
です。

個人情報とプライバシー情報(私事権)の定義は下記URLをご参照願います。

尚且つ、当該犯罪ニュースの報道の必要性は現在薄れました。
"報道の必要性が薄れた"根拠は、実名報道を行った報道機関に対して当方は不服を申し立てた
経緯があり、それは受理され報道が終了した事です。
よって報道機関が認めたので、当該犯罪ニュースの報道の必要性は現在ありません。

当方は"報道された情報もプライバシー情報"であると主張すると共に、再度削除依頼を
申請致します。
宜しくお願い致します。


総務省HPより個人情報とプライバシー情報(私事権)について
URLリンク(www.soumu.go.jp)

URLリンク(www.mhlw.go.jp)



以下補足:
さらに、実名報道をすると言う事は、被疑者の名誉毀損やプライバシー侵害を犯している行為
ですが、"公共の利害に関する事実"や"警察に対する公権力の監視"等の理由により最高裁は
プライバシー侵害を認めないため、日本国では犯罪ニュースを報道する事は合法です。

私自身は法律に詳しい訳ではありませんが、"被疑者の個人情報"を"公表する利益"が"公表
しない利益"よりも上回るのだそうです。
しかし、一定の期間が経過すれば実名報道の必要性は薄らぎます。

一般に日本国に於いて、公表された犯罪ニュースを削除すべきか判断する基準(司法機関が
被疑者のプライバシー侵害を認めるか否かの基準)の一部を以下に記述します。
・判決が起訴だったか、不起訴だったか
・被疑者が既に社会復帰をしている。又は、更正に取り組んでいる
・みだりに事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有しているか

29:ひろき
20/11/09 20:27:54.91 HOST:UQ036011224164.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・二類
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

30:削ジェンヌ ★
20/11/10 15:37:25.69
判断に変更ありません。

>不起訴になった案件であり(不起訴処分告知書あり)
ということですので
>>22でも述べている通り、削除希望ということであればそれの提示で話は済むかと思いますが。

31:ひろき
20/11/10 20:16:33.23 HOST:UQ036011225134.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
度重なる投稿へのご回答に御礼申し上げます。

〉〉30
承知致しました。

32:ひろき
20/11/10 20:17:19.53 HOST:UQ036011225134.au-net.ne.jp(au-net.ne.jp)
対象区分: 個人・二類
削除対象アドレス: 削除理由・詳細・その他:

33:削ジェンヌ ★
20/11/13 09:24:56.84
>>32
不起訴処分告知書も仮処分等同様に
国内有料サーバにpdf形式にて判決文・決定をアップロードください。


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