15/06/21 23:35:26.69 HOST:i118-21-116-228.s30.a048.ap.plala.or.jp
>>142
「当該レスには削除対象となる誹謗中傷は見当たりませんでした。」
私からすれば十分な誹謗中傷です。個人名と会社名が記載されることにより個人が十分特定可能です。
> どうしても社員名を秘匿せねばならない事情が当該企業におありなのでしたら
削除ガイドラインの記載は「外部から確認できない・責任や事象に無関係な情報は削除対象」とあります。この記載は「クローズな情報は原則削除」というように読めます。
上記のようにガイドラインに抵触する情報開示が(悪意を持って)行われている場合でも、削除の申したては、やはり、関連する法人の代表者が行う必要があるのでしょうか?