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波照間島へ行くぞ!5 - 暇つぶし2ch587:列島縦断名無しさん
07/10/02 12:09:48 IzEgqkdfO
要するに、例えば上記2号のように禁固以上の刑に処せられた者(当然ミヨシは懲役刑だからこの中に入るが)は、公務員になれないというものであり、
何ゆえ、この条文から「首を切られることはない」という主張を導き出せるのか全く意味不明である。
佐藤優氏の事件は、鈴木むねお氏、田中まきこ氏をはじめとする国会議員、外務省高官を巻き込む政治事件であり、その裁判における判断の動向も予断を許さない。
だから、懲戒処分を出さないのであって、彼らの単純明快な「強要罪」とは訳が違うことをよく考えるべし。 ついでに、もう一つ。
国家公務員法には、懲戒についてこんな条文もある。
(刑事裁判との関係)
第85条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、
人事院又は・・・任命権者は、・・・適宜に、懲戒手続きを進めることができる。
以下略
要は、国家公務員にも、裁判手続きが継続中であろうとなかろうと、懲戒処分をだすことができるということ。
全く、このような事実を知っていて組合員に知らせないのか、
本当に知らないで都合のよいように解釈して(それが論拠を持ち得ないものでも)組合員に知らせているのか不明だが、
いずれにしても嘘をついて組合員を導くのはどうかと思うぞ。


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