FERRY CRUSING ~日本フェリー船旅ガイド~ 8隻目at SPACE
FERRY CRUSING ~日本フェリー船旅ガイド~ 8隻目 - 暇つぶし2ch222:NASAしさん
10/06/16 21:23:16
>>212-214,221
なんか必死になって正当化しようとしているけど。

【使用窃盗】と言うのは例えば自転車を無断でちょっとの間、借りて後で返すような行為。
(自転車を後で返すと言っても1週間も1ヶ月も借りっぱなしなら使用窃盗ではなく、【窃盗】になる。)
【プリン】の持ち出しは消費してしまって後で返さないから使用窃盗にはあたらない。

スーパーでの万引きでも一部の商品の代価だけレジで払って、残りの商品は黙って持ってくるタイプがある。
これは一部商品の代価を払ったから、黙って持ってきても良いかと言うとそれは認められないし、【窃盗】が成立する。
【窃盗の罪】の刑罰は懲役10年。前科も付く。
一般人でも窃盗を見つけたら現行犯逮捕が出来る。(スーパーの警備員が万引き犯を捕まえられる根拠)
警察に引き渡せば検察に窃盗犯として書類送検されるし、裁判所で懲役が付く事もある。
(懲役目的での刑務所への収監目的の万引きもある)

バイキング会場にある食品や調味料、備品などの品の持ち出しはどうか。
バイキングは会場内での1回の飲食に対して値段を定めて代価を払っている。
バイキング会場にある食品や調味料、備品などの品はバイキングの際の飲食の目的をもって供されているものであって、
バイキング会場にあるそれらの品の持ち出しはまったく想定していないし、持ち出し商品にはバイキングの費用は含まれていない。
よってバイキング会場にあるそれらの品の持ち出しは【窃盗の罪】が成立する。もちろん一般人でも見つけたら現行犯逮捕が出来る。

それに対して道路への違法駐車は道交法の罰金だけで刑罰(=罪)に該当しなければ前科も付かない。
もちろん一般人が駐車違反を見つけても現行犯逮捕も出来ない。
懲役10年と言う犯罪である【窃盗の罪】と、ただの罰金(=罪に該当しない)の駐車違反とどちらが罪が重いかと言うだけ無意味。


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