10/02/17 20:22:32
>>507
つまり、あなたは航路の新設についての説明ですね、それなら理解します。
となると>>501は運輸局(運輸監理部)に申請はするけど、許認可権は大臣専権
根拠法は海上運送法施行規則ね。
豊島フェリーの直島運航はそれと違って内航海運業届出事業者と高速船については
人についての不定期航路事業者(海上運送法施行規則第22条)による届出じゃないかな?
URLリンク(wwwtb.mlit.go.jp)
四国運輸局は豊島フェリーの直島運航については、少なくても
定期航路事業者として見なしてないことがこの資料から言えると思う。
意地が悪い話かも知れないけど、この海域は色んな形態の事業があって
手続き上は一本化されていないのが実情なわけ