10/06/15 18:54:46 ylijhOTk
まあ、普通は言いたくないからみんな黙ってるんでしょうけど、
ヤレヤレのオッサンの言う青キップと赤キップの区切りでは犯罪か否かの切り分けは出来ませんよね。
--
例えば。
車対車の軽微な事故でも相手方が「首に違和感が~」と言えば業務上過失致傷罪になります。
状況にも依りますが、順法運転の範囲内でのうっかり事故なら
安全運転義務違反で1点減点のみ、という判断もあります。
なので、人を物理的に傷つけた犯罪が青キップにも含まれる以上、
交通違反は青/赤の区別無く、みな漏れなく犯罪だと見なす必要が出てくると思いますね。
免許取得後5年経過しているのにゴールドでない奴はみなその疑いがあり、
ヤレヤレ理論に則るとみなI-94裏BにYESと書く必要に迫られるわけです。
つまり、荒唐無稽な話って事です。