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『強姦の王国』はどのように作られるのか?
~執行猶予で家庭にすぐ戻ってくる親族加害者の悪夢[10/08]
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10月5日、大邱(テグ)地方裁判所は13才の実の娘を性暴行した容疑で起訴されたチェ某に懲役
3年を宣告、彼とともに性暴行に加担した伯父チェ某には懲役2年6ヶ月執行猶予4年、いとこの
チェ某には懲役1年6ヶ月執行猶予3年を宣告した。
性暴行犯罪の処罰および被害者保護などに関する法律(以下性特法)を見れば、4親等以内の血
族あるいは2親等以内の親戚関係にある者が強姦の罪を犯した時は懲役5年以下、強制わいせ
つ罪を犯した時は同3年以下を宣告するようになっている。
先に引用した10月5日の判決を見れば分かるように、司法府は高い量刑を宣告できる性犯罪に
対しても「善処」を施すことに慣れている。性暴行被害者が難しいながら周囲の人に助けを求める
と、「訴えても君だけ損」という返事が帰ってくるのもその点で驚くことではない。テレビで放映さ
れるほどぞっとする強姦傷害でない場合、適当に低い量刑を受け執行猶予で解放されるからだ。
さらに自分の実の娘を、姪を、年下のいとこを性暴行したとしても。
「強姦の王国」はまさにこのように作られる。法が不足したのではない。量刑が足りないのとも違う。
韓国の性犯罪に対する量刑をより高めるのは法的に不可能だ。すでに上げられる限度まで上が
っているためだ。強姦殺害は無期懲役あるいは死刑だ。これよりさらに高い量刑が規定された犯
罪を探すのは容易ではない。いわゆる「チョ・ドゥスン事件」に適用される強姦致傷の場合にも無
期懲役あるいは5年以上の懲役刑に処するようになっている。遺棄懲役の上限が15年であること
を勘案してみるならば、決して「客観的」量刑が低いと見ることはできない。
性犯罪に対する司法府の認識と国民の認識には大きい乖離がある。いったいなぜ韓国の司法制
度はこのように性犯罪加害者らに寛容なのか?なぜこのように執行猶予が乱用されるのか?性
犯罪の根絶のために司法府が提示できる解決法は何か?
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