09/06/26 01:33:41 lPJ7+yro
平成元年6月20日東京地裁判決で、ツアーの催行会社には「単に旅行を実施すれば足りる
というものではなく、旅行者の生命・身体・財産の安全を確保することも、同契約の本質的な
要素である」との判例が示されており、具体的には、以下の義務があるとされました。
①安全な旅行行程を設定する義務がある。
②安全な運送サービス提供機関を選定すべき義務がある。
③添乗員を同行させた場合に添乗員が旅行業者の履行補助者として当該旅行者の具体的状況に応じ
旅行者の安全を確保するため適切な指示をなすべき義務がある。
これらが守られていたならば、HISに非はないが、実際にはどうか?
①・・・事故当日のバスの走行時間は9時間以上に及んだが、トルコ国内の道交法が定める
代理運転手を用意しなかった。
⇒ラマダン中で運転手は断食していたにもかかわらず一人で運転していた。
⇒事故後2人交代制になった。
事故前にはシートベルトがなかったが、事故後シートベルト付のバスになった。
②・・・事故車両は必要な定期点検を受けておらず、運転手は旅客運送の免許もなかった。
⇒この事故を起こした会社をいまだに使用している。
⇒HIS澤田会長自身が私たちも被害者なので訴えましょうとか言っていたwww
③・・・制限速度を超える時速100km以上で運転していたが、日本人添乗員は減速を指示しなかった。
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