07/12/16 21:21:44 9c7mWysB
なかなか面白い進行になっていたので、放置してましたが・・・。
>>433
引用された判例では
最高裁判所は、
教育権の帰属問題は、「国家の教育権」と「国民の教育権」のいずれの主張も全面的に採用できない(折衷説)
児童は学習をする固有の権利を有する(学習権の肯定)
教師に教育の自由は一定の範囲において存在するが、合理的範囲において制限される。
と判示し、学テは合憲であると結論付けた。
となっており、
貴殿が例示されたとおりの一文のみでの解釈は問題が残ると思いますが?