09/02/14 19:10:09
自然公園法
第十三条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、
当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海面を除く。)内に、
特別地域を指定することができる。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、
次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては
都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第三項
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テントは工作物であると、行政では解釈している。
村上教授は十分、刑事告発できるよね。SGT.M君