07/09/22 08:10:46 su/Kgdtz
うおーー 今成さんレスづおーも。
えー 所有権ちゅうのは、いついかなる場所でいつまでも存在はしないぞぇー。
あくまでも法体系の中でその基盤となる社会通念のなかで認められるモンでし。
そして所有者は所有の意志を有し平穏公然と占有しなけらならんでショウが。
放置自転車は価格や存置形態と所有の意志の放棄の有無が微妙なんで、
所有権の放棄が推定されにくいだけでないんかあーい。
もし今成さんが、自宅の埼玉から丸の内まで各駅に乗車記念として駅前で
もらったチッシューにサインして駅名ボードに貼って回ったらどうなるいー?
それでもチッシューに所有権主張するんかーーい?
それは所有の意志放棄した単なるゴミでし。
駅員さん当然はがして捨てるわなああ。www
放置看板やビラは貼った時点で所有の意志の放棄が推定されるでし。
それが社会通念だし法感情でないかあーーい。
それでもあえて所有権を主張するなら
民法第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
第3項よーーーく読んでくださああい。