07/09/21 14:25:51 WsWpX9jh
>>178さんにきくけどーーぅ
>その不法行為によって貼られたポスターなどにも所有権が発生してしまい
これってどういうこと。取得時効以外に所有権が発生する原因に
不法行為(民709条)があるの? 初耳だけどぅ
アンタさー、民事上の違法概念と刑事上の違法をごちゃにしてないかーーい?
はがすの器物損壊とかいってるけどぅーー、法の保護を受けられるのは適法
な法益でなきゃならんがねぇーぇ
そもそも貼ったビラは所有権も所有の意志も、占有も放棄しておりいわば廃棄物
、無主物同様の法的状態じゃナインかーーイ。tumari 器物損壊罪によって保護
されるべき法域は存在しない! だじょーー
全国のみなしゃん、安心して今成札はどんどーーーーーんはがしてねっ!WWW