07/09/20 22:30:31 2O8rDDCG
>>167
>無断で他人の所有物(建造物等)に千社札を貼る行為は、
>不法行為ではないのか?
それも立派な不法行為です。
ところがですね、おかしなことに、
その不法行為によって貼られたポスターなどにも所有権が発生してしまい、
それを他人が所有者(貼った人)に無断で剥がすことは、器物損壊にあたるのです。
建造物等の所有者(貼られた人)が被害を訴えた場合、
司法警察官及び司法警察官に指揮された人なら剥がせますが、
あなた方が勝手に剥がす行為も、不法行為にあたるんです。
不平不満もあるでしょうが、日本の現行の法律ではそうなるのです。
もちろん、建造物の所有者の許可を得て貼られた物を無断で剥がすなど、
もってのほかです。
よく、商店街や住宅街の電柱にデリヘル等の宣伝ビラが貼られていますが、
実はあれも勝手に剥がせないのです。
現在、各自治体が条例を制定して、
「警察官の指揮」というのをもっと簡便な形にして、
気軽にはがせるようにする取り組みが始まりつつあります。