08/04/15 02:36:48
>>423
刑法第二百三十三条
信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は
その業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第二百三十四条
威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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