08/12/09 00:09:41 6gSRp0oE
>234
将来のじゃなくて将来に向けての選択肢だぞ?
将来に向けての選択って今するものじゃないのか?
それに最高裁判決は生物学上の父子関係が存することの
科学的証明を国籍取得の要件として付加することと言ってるだけで
認知の手続き自体の要件に付加することとは一言も言ってないんだから
それ自体には法制度全体にわたる大改革は必要ない、
つまり他の法律・制度との整合性が崩れない形での導入も可能だと
言ってると解釈するのが自然だろ?
認知制度自体の改革も必要だと思うがそれはまた別の話だ。