08/12/07 13:39:35 8cuoZ8MY
>201
>裁判なりなんなりで最終的に認知届を提出する所まで行くんだから
>唾液で済む程度のDNAサンプルの提出くらいついでに義務づけられるだろ。
と言ってるだろうが。
>202
>3年の経過期間は設けられているが年齢制限が無いという事実はない。
>誰に聞いたんだ。
改正案の文面が読める場所が見つからなかったので
ネットの情報で判断してた。悪かった。
>現段階で20歳から25歳の外国人が第四条第一項を利用して
>虚偽認知による国籍取得を画策する場合を想定しているとしても、
20から25歳と言うより労働可能な年齢の外国人全般を想定してる。
>国籍が必要ならば虚偽認知で在留してからの帰化を試みると考えられるのだから
>改正によって新たに問題が生じるとは言い難い。
帰化には帰化で条件があるわけで
それがなくなるのに「新たに問題が生じるとは言い難い」
というのは理解できない。