08/12/06 22:58:57 umacgkYb
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>国士の皆さんがご心配されているのは、要するに虚偽の生後認知により子が国籍を取得して、母がそれを滞在の理由にしようとする場合ですから、そこから説明しましょう。
まずこの前提がおかしい
法施行から3年間は年齢制限が無いのに
虚偽の生後認知で国籍を取得する奴=子供と限定する根拠が皆無
よって
>とすると、この度の法改正で、虚偽認知が問題になるのは、いずれも在留資格のないまま日本に滞在する外国人父と外国人母の間に生まれた子で、子が出生してからある程度経過しているケースに限られます。
この一文も冒頭からこの文までの間も纏めて的外れ
そもそも「在留資格がないまま日本に滞在している外国人母」の
「父親が日本人」である(と主張している)子供のケースが
書かれてないんだがわざとやってんのかね。