大谷専修学院 二学期at KYOTO
大谷専修学院 二学期 - 暇つぶし2ch64:名無しさん@京都板じゃないよ
10/03/24 17:03:07
刑法って知ってる?そこにあるんだよね。
(名誉毀損罪)
230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
ってあるんだよね。

>>57は公性のあるネット上に、他人の実名公表した上に著しく社会的な他者の評判を落とす、つまり名誉を毀損するという行為をなしている。
前スレのこともちろん忘れたわけじゃないよねw
ちなみに名誉毀損罪の成立には、その内容が事実であるかどうか、本当か嘘かってことは問われない。
けど名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪だから、書き込まれた相手が被害届をださない限り責任は問われない。
逆に言えば、>>57が書き込んだ中の誰か一人でもが被害届けをだせば、被害届は受理されて今はまだ守られてる個人情報が表に出てくる。
自作自演もモロバレw
そこで>>57の不法行為が認められれば、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金ってことになる。
これだけでは終わらない。
次に待ってるのは民事裁判だ。
刑事の時点で身バレはしてるから、あとは訴えるだけ。
たとえ刑法上の罪が認められなくたって、民事で訴えることは可能。
損害賠償請求が出来る。

さて、誰か一人でも警察に行けば>>57はおしまいだ。
お金払うか刑務所暮らしするか、考えときなよwww


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