本門仏立宗についてat KYOTO
本門仏立宗について - 暇つぶし2ch300:名無しさん@京都板じゃないよ
09/10/24 16:09:38
著作権法32条(引用)
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、
その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、
雑誌その他の刊行物に転載することができる。【ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。】

>>295>>296
肝心な部分を省き嘘を付くのいけませんよ


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