09/02/10 17:03:54
書類審査が終わると、礼拝施設などの検査が有ります。
礼拝施設
檀信徒控え室
寺務所
参道
などです。
それらの審査が全て終わったなら、認可申請の書類を法務局に提出してOKがでたら
宗教法人として認められたことになります。
昔、宗教法人法が始めて出来た時は、在来の宗教団体は無審査同様で許可されました。
しかし、現在はそのような事はなく、オウム事件でも、認可をしてもらうため都の担当を
脅迫したことが有ったと報じられていました(詳しくは記憶に無いが)。
以上を満足できれば、自宅をお寺にする事が出来ます。
住職になる人の戸籍が僧名でない場合、裁判所に行き、名前の変更を最初にしなくてはなりません。
自分でも根気が有れば出来ますが、普通は弁護士などに依頼するようです。
明日は葬式で忙しいので、朝の一言は、お休みです。