浄土宗ネラー坊主の会【第28願】at KYOTO
浄土宗ネラー坊主の会【第28願】 - 暇つぶし2ch134:名無しさん@京都板じゃないよ
09/01/23 13:21:07
刑法
 第188条
  第1項   神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
  第2項   説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮 又は十万円以下の罰金に処する。


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