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ペット供養の課税は適法 愛知・春日井の宗教法人の上告棄却
2008年9月12日 夕刊
ペット供養は公益目的の宗教行為で課税は不当だとして、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」が
小牧税務署長(愛知県小牧市)に、課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷
(津野修裁判長)は12日、慈妙院側の上告を棄却した。請求を棄却した一、二審判決が確定した。
宗教法人によるペット供養が法人税法上の課税対象かどうか、最高裁が判断したのは初めて。
津野裁判長は、ペット供養の宗教性よりも収益性の有無から判断すべきだと指摘。
「寄付でなく対価として支払われれば収益事業」と判断した。
その上で、慈妙院のペット供養について、
(1)料金表で一定の金額が定められ、依頼者がその金額を支払っている
(2)内容や料金の定め方などが一般事業者と変わらず競合している-と指摘。
課税は認められるとした。
慈妙院側は「人の葬祭や人形供養と同じように、ペット供養は宗教的活動だから課税対象にはならない」
と主張していた。
一審の名古屋地裁判決は「依頼者が任意に料金を支払ったかどうかを含め、総合的に判断される」など
として訴えを退け、二審もこれを支持した。
判決によると、慈妙院はペットの葬儀や納骨などの際、8000円から5万円を受け取っていたが、「宗教
行為」として税務申告していなかった。
これに対し小牧税務署は、収益事業として2001年3月期までの5年間で法人税と加算税計約670万
円を課した。
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