10/04/07 21:25:30
日顕宗が寺院明渡請求訴訟で敗訴し続けているのは
日達上人→日顕への相承の儀式があったという客観的証拠
すなわち相承箱を提出できないからだよ
日顕宗は自身が寺院明渡訴訟で敗訴しまくっている理由を
「法主の資格の有無を判断するのは法律上の争訟にあたらないから」
などと蓮華寺事件の判例(最判平成元年9月8日、民集43巻8号889頁)を引用して主張しているが
その同じ蓮華寺事件の判決文の中で最高裁はこう言っている
「特定人についての宗教法人の代表役員等の地位の存否を審理判断する前提として、
その者の宗教団体上の地位の存否を審理判断しなければならない場合において、
その地位の選任、剥奪に関する手続上の準則で宗教上の教義、信仰に関する事項に
何らかかわりを有しないものに従って
その選任、剥奪がなされたかどうかのみを審理判断すれば足りるときには、
裁判所は右の地位の存否の審理判断をすることができる」
つまり相承箱が日顕・日如の手元にあることさえ示せば
いままでの裁判で裁判所は日顕・日如の原告適格を認定して裁判できたわけだ
日顕・日如の原告適格を客観的に証明できる証拠が日顕・日如の手元に無いから
裁判所は日顕宗の訴えを審理することができないのであり
そのために日顕宗は寺院明渡請求訴訟で敗訴し続けているんだよ
この事実をもって
日顕・日如が手元に相承箱を管理していない偽法主であると知れ