08/02/04 12:03:14
例の清○寺で12月13日に臨時教講会(信徒の役員会)が開かれた。
同寺の施行令16条には「会議開催の5日前までに議案を送付しなければならない」と
規程してあるのに、故意に無視して、会議当日、いきなり議案書を配布した。
それも議案書の形をなしていない文書である。そして、何も知らない議員をだまして
30対10でお寺に都合のよい議案を可決した。
会議の招集者は住職代務、実際に会議を運営するのは檀家総代たちと議長。
規則違反の会議は何が決まろうと無効に決まっている。
議長と筆頭檀家総代(事務局長)に、その違反を指摘しても、知らぬ顔を決め込んで
いる。この違反行為が、後で、どれだけ響くか。その時になってないても知らない。
今から警告しておく。