07/12/08 15:37:30
宗教法人法
第23条
宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、
規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第19条の規定)による外、
その行為の少くとも1月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
但し、第3号から第5号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、
又は軽微のものである場合及び第5号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
1.不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
2.借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
3.主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
4.境内地の著しい模様替をすること。
5.主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の
第2条に規定する目的以外の目的のために供すること。
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>信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
⇒信者に広告せずに勝手に 1.寝屋川の回向堂担保に 2.三井住友銀行から借入した のは不動の事実。
Sジマと勝手に契約締結し3.~5.改築、模様替え等 していることも事実。
告訴するのは信者からか? 被告は、宗教法人S風寺(代表N村)