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同和関連情報「開示せよ」 大津地裁が東近江市に
2010.4.13 19:47
滋賀県東近江市が同和地区関係施設についての情報公開請求に応じなかったことの適否が
争われた訴訟の判決で大津地裁は13日、不開示だった施設名と住所についての情報開示を
市側に命じた。
市側は訴訟で「施設名と住所の情報を、特定の個人の住所などほかの情報と照合することで
差別につながる恐れがある」と主張したが、石原稚也裁判長は「当該の情報が『個人に関する
情報』でない以上、開示すべきだ」と退けた。
市は「主張が認められず残念」とコメントした。
判決などによると、東近江市は平成21年9月、神奈川県座間市の男性から情報公開請求さ
れた施設名と住所の情報を不開示とした。
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