10/03/08 22:01:48 7KvaiSvh0
擁護者は、オーナーと無関係である旨を複数回明言しているにもかかわらず
容疑者は、擁護者=オーナーとの悪質な印象操作を何度も繰り返した上で
擁護者へ向けた発言を装って、用意に特定できるオーナー個人に対して執拗
にも悪質なる誹謗中傷を行ってきたものと解せられる。これらの行為は刑法は
もとより民訴(損賠)の対象となり得る旨の警告も擁護者によって何度も行われ
ているのも関わらず長期にわたり継続されていることが認められる。容疑者は
書き込みの結果について充分にその責任を知った上での犯行と認める。